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「デイトレーダー」に課徴金=相場操縦で―金融庁 金融庁は16日、北越紀州製紙株式の取引に絡み、他の投資家の売買を誘うため、成立させる意思がない注文を繰り返し行ったとして、横浜市の30代の男性個人投資家に対し、金融商品取引法違反(相場操縦)で57万円の課徴金納付命令を出すことを決めたと発表した。 男性は、短期間に株式の売買を繰り返す「デイトレー...http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110216-00000108-jij-pol